地方自治法第204条第2項に基づく職員の退職手当の支給について、下記自治体の財政負担及び事務負担の軽減を目的に本組合において共同処理しています。
共同処理する自治体
共同処理する自治体
- 津市
- 伊勢市
- 桑名市
- いなべ市
- 志摩市
- 木曽岬町
- 東員町
- 菰野町
- 朝日町
- 川越町
- 多気町
- 明和町
- 大台町
- 玉城町
- 度会町
- 大紀町
- 南伊勢町
- 紀北町
- 御浜町
- 紀宝町
- わたらい老人福祉施設組合
- 宮川福祉施設組合
- 紀南社会福祉施設組合
- 三重県三重郡老人福祉施設組合
- 紀南病院組合
- 朝日町、川越町組合立環境クリーンセンター
- 奥伊勢広域行政組合
- 三重紀北消防組合
- 南牟婁清掃施設組合
- 紀南特別養護老人ホーム組合
- 志摩広域行政組合
- 紀勢地区広域消防組合
- 荷坂やすらぎ苑組合
- 伊勢広域環境組合
- 香肌奥伊勢資源化広域連合
- 鳥羽志勢広域連合
- 紀北広域連合
- 度会広域連合
- 桑名・員弁広域連合
※ 一部事務組合及び広域連合は地方自治法第252条の14の規定に基づく事務の委託
退職手当の概要
地方公務員の退職手当は、職員が長期間継続勤務して退職する場合の勤続・報償を基本的性格としており、地方公務員法第24条第3項に基づき、国家公務員の制度等に準じて支給されています。
退職手当の額は、退職の日における給料月額に、退職理由・勤続年数別に定められた支給率を乗じて得た基本額に、勤務年数に中立的な形で在職中の貢献度を勘案した調整額を加えて得た額となります。主な退職理由には、自己都合、定年、応募認定、傷病、死亡等があります。